一般財団法人 食と健康財団 一般財団法人 食と健康財団
食育 食文化 伝統食 自然食

第1章 総則

(名称)

第1条

この法人は、一般財団法人食と健康財団と称する。

(事務所)

第2条

この法人は、主たる事務所を北海道札幌市に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)

第3条

この法人は、食品の安全性及び食生活の改善に関する調査研究及び普及啓発や食育等を行うとともに、病気の予防及び健康の増進に寄与することを目的とする。

(事業)

第4条

この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 食品の安全性、食生活の改善及び食育などに関する資料の収集、調査研究及び論文などの発行並びに調査研究者への支援
 
(2) 食品の安全性、食生活の改善及び食育などに関する広報活動
 
(3) 食品の安全性、食生活の改善及び食育などに関するシンポジウム、講演会、料理教室、講習・研修会等の開催
 
(4) 食品の安全性、食生活の改善及び食育などに関する食生活指導
 
(5) 食品の安全性、食生活の改善及び食育などに関する健康・栄養相談
 
(6) その他この法人の目的を達成するために必要な事業
 

第3章 資産及び会計

(財産の種別)

第5条

この法人の財産は、基本財産及びその他の財産の2種類とする。

2 基本財産は、この法人の目的である事業を行うために不可欠な財産として、理事会及び評議員会で定めたものとする。
 
3 その他の財産は、基本財産以外の財産とする。
 
4 基本財産は、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。
 
5 前条の評議員会の承認は、評議員会において議決に加わることのできる評議員の3分の2以上に当たる多数の承認を受けなければならない。
 

(事業年度)

第6条

この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)

第7条

この法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度開始の日の前日までに、代表理事が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。

2

前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(暫定予算)

第8条

前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、代表理事は、予算成立の日まで前年度の予算に準じ、収入支出することができる。

2

前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

(事業報告及び決算)

第9条

この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時評議員会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第5号までの書類については承認を受けなければならない。

(1) 事業報告
 
(2) 事業報告の附属明細書
 
(3) 貸借対照表
 
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
 
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
 

2

前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間、また定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(1) 監査報告
 
(2) 理事及び監事並びに評議員の名簿
 

第4章 評議員

(評議員)

第10条

この法人に評議員5名以上15名以内を置く。

(評議員の選任及び解任)

第11条

評議員の選任及び解任は、評議員会の決議により行う。

(任期)

第12条

評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし再任を妨げない。

2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
 
3 評議員は、第10条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
 

(評議員に対する報酬等)

第13条

評議員は、無報酬とする。

2 評議員には、費用を弁償することができる。
 
3 前2項に関し、必要な事項は、評議員会の決議により別に定める。
 

第5章 評議員会

(構成)

第14条

評議員会は、すべての評議員をもって構成する。

(権限)

第15条

評議員会は、次の事項について決議する。

(1) 理事及び監事の選任及び解任
 
(2) 理事及び監事の報酬等の額
 
(3) 評議員に対する報酬等の支給の基準
 
(4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
 
(5) 定款の変更
 
(6) 残余財産の処分
 
(7) 基本財産の処分又は除外の承認
 
(8) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
 

(開催)

第16条

評議員会は、定時評議員会として毎事業年度終了後3ヶ月以内に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。

(招集)

第17条

評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。

2

評議員は、代表理事に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。

(議長)

第18条

評議員会の議長は、その評議員会において、出席した評議員の中から選定する。

(決議)

第19条

評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2

前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

(1) 監事の解任
 
(2) 評議員に対する報酬等の支給の基準
 
(3) 定款の変更
 
(4) 基本財産の処分又は除外の承認
 
(5) その他法令で定められた事項
 

3

理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第21条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

4

理事が、評議員会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。

5

理事が評議員の全員に対し、評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を評議員会に報告することを要しないことについて、評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の評議員会への報告があったものとみなす。

(議事録)

第20条

評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2

出席した評議員の中から選任した議事録署名人2名は前項の議事録に記名押印する。

第6章 役員

(役員の設置)

第21条

この法人に、次の役員を置く。

(1) 理事 3名以上15名以内
 
(2) 2名以上3名以内
 

2

理事のうち2名を代表理事とする。代表理事はそれぞれ理事長、副理事長とする。

3

代表理事以外の理事のうち1名を業務執行理事とし、専務理事とする。

(役員の選任)

第22条

理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する

2

理事長、副理事長及び専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

3

理事、監事及び評議員は、相互にこれを兼ねることができない。

4

理事のいずれか1名とその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。

5

他の同一の団体の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。

(理事の職務及び権限)

第23条

理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

2

代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。

3

代表理事は毎事業年度毎に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)

第24条

監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

2

監事は、いつでも、理事及び使用人に対し事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況を調査することができる。

(役員の任期)

第25条

理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし再任を妨げない。

2

監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。

3

増員又は補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

4

理事又は監事は、第21条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)

第26条

理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。

(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
 
(2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
 

(報酬等)

第27条

理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

2

理事及び監事には、費用を弁償することができる。

3

前2項に関し、必要な事項は評議員会の決議により別に定める。

第7章 理事会

(構成)

第28条

理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)

第29条

理事会は、次の職務を行う。

(1) この法人の業務執行の決定
 
(2) 理事の職務の執行の監督
 
(3) 代表理事及び業務執行理事の選定及び解職
 

(招集)

第30条

理事会は、代表理事が招集する。

2

代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

(議長)

第31条

理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。ただし代表理事が欠けたときは、あらかじめ理事会で定めた順位により、他の理事がこれに代わるものとする。

(決議等)

第32条

理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2

前項の規程にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第197条において準用する同法第96条の要件を満たしているときは、理事会の決議があったものとみなす。

3

理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。

4

前項の規定は、第23条3項の規程による報告には適用しない。

(議事録)

第33条

理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2

出席した代表理事及び監事は前項の議事録に記名押印する。

第8章 賛助会員

(賛助会員)

第34条

この法人の目的、事業に賛同する個人又は団体を賛助会員とすることができる。

2

賛助会員になろうとする者は、理事長が別に定める入会申込書を理事長に提出し、理事長の承認を得なければならない。

3

賛助会員は、理事会において別に定める賛助会費を納入しなければならない。

第9章 定款の変更及び解散

(定款の変更)

第35条

この定款は、評議員会において議決に加わることのできる評議員の3分の2以上に当たる多数の決議によって変更することができる。

2

前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第11条についても適用する。

(解散)

第36条

この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。

(残余財産の帰属)

第37条

この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

2

この法人は剰余金の分配を行わない。

第10章 事務局、顧問・相談役の設置

(事務局の設置等)

第38条

この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。

2

事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。

3

事務局長及び職員は、理事長が任免する。

4

事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が定める。

(顧問・相談役の設置)

第38条の2

この法人に顧問及び相談役を置くことができる。

2

顧問及び相談役は、理事会の推薦により理事長が委嘱する。

(備付け書類及び帳簿)

第39条

事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。

(1) 定款
 
(2) 理事、監事、評議員の名簿
 
(3) 認定、許可、認可等及び登記に関する書類
 
(4) 定款に定める機関(理事会及び評議員会)の議事に関する書類
 
(5) 役員などの報酬規程等
 
(6) 事業計画書及び収支計算書
 
(7) 事業報告書及び計算書類等
 
(8) 監査報告書
 
(9) その他法令で定める帳簿及び書類
 

第11章 公告の方法

(公告の方法)

第40条

この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

第12章 補則

(委任)

第41条

この定款に定めるもののほか、この法人の運営に関する必要な事項は、理事会の議決により、代表理事が別に定める。

 

 

附 則

 

1

この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。

2

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、一般法人の設立の登記を行ったときは、第6条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

3

この法人の最初の理事長は岩崎輝明、副理事長は道見重信、専務理事は岩崎謙司とする。

4

この法人の最初の評議員は以下に掲げる者とする。

最初の評議員     川越 牧子

同        谷口 良一

同        長谷川 修

同        椿  睦子

同        松村  諭

同        山本 敏幸

同        小川 芳範

同        房川 樹芳

同        岩崎 洋子

同        鹿内 正孝

同        蔀  靖治

附 則

 

1

この定款の変更は、評議員会の決議のあった日(平成24年5月11日)から施行する。(定款第33条を変更)

1

この定款の変更は、評議員会の決議のあった日(令和4年6月14日)から施行する。(定款第25条、第38条を変更及び第38条の2を新設)